相手先から収入が振込みされる際に、源泉徴収税が差引きされています。
どのように経理処理すればよいのでしょうか。

 

法人が原稿・デザイン・講演・翻訳などの仕事を個人事業者に依頼した場合、報酬支払時には所得税額を差し引いて、国に納税しなければなりません。

これを源泉徴収制度といい、支払う側が、受け取る側の所得税の一部を代わりに納税する制度です。

徴収する所得税の税率は下記の通りです。

100万円以下・・・10.21%
100万円を超える部分・・・20.42%
*源泉徴収の対象となる報酬は下記の通りです。
国税庁タックスアンサーよくある質問No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

例)AさんはB社にデザイン料100,000円を請求したところ、源泉徴収税10,210円を差引された89,790円が支払われました。

この場合のAさんの収入金額は89,790円ではなく、100,000円になります。
一方源泉徴収税10,210円は税金の前払いとして処理します。

確定申告の際には、年間の所得税額から源泉徴収された税額の差額を納税することになります。

源泉徴収税額よりも年間の所得税額の方が少ない場合には、差額が還付されます。

源泉徴収をした法人は、一年間に支払った報酬額及び徴収税額を記載した支払調書を翌年の1月に税務署へ提出しなければなりません。

また税務署へ提出したものと同じ支払調書を取引先である個人事業者にも送ってくれます。
確定申告の計算をする際に、自分で計算した金額と支払調書の金額が合っているかを確認しましょう。