従業員を雇う予定があるのですが。
従業員を雇うと労務及び税務の手続きが必要となります。

従業員を雇用した場合には、下記の手続きが必要となります。

1.労働基準監督署で労働保険の手続き
一人でも従業員を雇用した場合には、労災保険に加入しなければなりません。
正社員だけでなくアルバイトの場合も手続きが必要です。
雇用した日から10日以内に労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出し、50日以内に概算保険料申告書を提出して概算保険料を納付します。
概算保険料申告書の提出及び納付は、銀行・信用金庫・郵便局でも手続きできます。
2.ハローワークで雇用保険の手続き
労働基準監督署に「保険関係設立届」を提出した後に雇用保険の加入手続きをします。
雇用した日から10日以内にハローワークに「雇用保険適用事業所設置届出書」を提出します。
従業員の雇用保険の資格申請をするために、雇用日の翌月10日までにハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
3.税務署へ給与支払事務所の開設届
雇用した日から1ヶ月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
毎月の従業員への給料支払時には所得税を天引きします。
天引きした所得税は、給料支払日の翌月10日までに納税しなければなりません。
毎月納付が原則ですが、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、年2回(7月と12月)に半年分をまとめて納付することもできます。
4.年金事務所で健康保険・厚生年金の手続き
雇用している従業員が5人以上なった場合には、健康保険と厚生年金の強制適用事業者になります。
該当することとなった日から5日以内に、年金事務所で加入の手続きをしなければなりません。

 

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