個人事業を始めたら消費税も納めるのでしょうか。
課税売上高(収入金額)が 1,000 万円を超えた場合には、消費税を納めなければなりません。

事業者は、その年の前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、消費税を納める義務を負います。
ただし 1月1日から 6月30日まで(特定期間)の課税売上高が 1,000 万円を超えた場合には、翌年に消費税を納めることになります。
課税売上高が 1,000 万円を超えなければ消費税を納める必要はありません。

基準期間または特定期間の課税売上高が 1,000 万円を超えて課税事業者に該当することに なった場合には、速やかに「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署へ提出します。
また1月1日から12月31日までの期間の消費税を計算して、翌年3月31日までに申告し納税しなければなりません。

 

 

 

※通常は収入金額=課税売上高ですが、消費税の性格や社会政策的な配慮から、次のような取引などは消費税が非課税となっています。
従って該当する取引がある場合には、収入金額から除外して課税売上高を計算します。

(例)

  • 土地の譲渡、貸付
  • 住宅の貸付
  • 介護保険サービス、社会福祉事業
  • 社会保険医療

2023年10月1日からインボイス制度が始まります。
インボイスの発行事業者は、課税売上高が1,000万円以下でも消費税を納税しなければなりません。

 

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