消費税のインボイス制度について教えて下さい。
消費税の課税事業者は、取引の相手先にインボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、下記の要件を満たした請求書や納品書を交付し保存する制度です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合にはその旨)
  4. 税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
  5. 消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

消費税の納税方法が原則課税である場合には、「適格請求書」の保存が仕入税額控除の要件になります。
従って売り手側は、取引の相手先からの求めに応じて「適格請求書」を発行しなければなりません。

適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者に限定されます。
発行事業者となるためには、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

消費税の課税事業者でなければ登録を受けることができず、登録を受けると基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合でも免税事業者にはなりません。

ただし免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合には、納税額を売上税額の2割に軽減する緩和措置 が設けられています。

適格請求書を交付することが困難な下記の取引などについては、交付義務が免除されています。

  • 3万円未満の公共交通機関を利用した場合の乗車券
  • 卸売市場における生鮮食料品等の販売
  • 自動販売機での飲料等の購入
  • 出入り口で回収される入場券
  • 従業員に支給する日当・宿泊費・通勤手当