マイホームを売って利益が出たのですが・・・(その2)
マイホームの場合は、一般よりも低い税率が適用されます。

 

自分が住んでいる家屋とその敷地(居住用財産)で、所有期間が 10年 を超えるものを売却した場合には、一般よりも低い税率の適用を受けることができます。

所有期間は、売った年の1月1日において10年を超えている場合に適用があります。
以前に住んでいたマイホームの場合は、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しないと適用を受けられません。

また、敷地については家屋とともに譲渡することが特例を受ける条件になっていますので、家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件に当てはまることが必要です。

  1. 家屋を取り壊した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること
  2. 家屋を取り壊してから1年以内に敷地の譲渡契約をすること
  3. 家屋を取り壊してから譲渡契約を結ぶまで、貸駐車場などその他の用に供していないこと

災害によって家屋が滅失した場合は、住まなくなった日から3年を経過する年の 12 月 31日までに譲渡すれば適用を受けられます。

この特例は居住用財産の 3,000 万円控除も併用できますので、税額は下記の算式で計算します。

譲渡所得金額 = 収入金額 -(取得費+譲渡費用) - 3,000万円

税額 = 譲渡所得金額 × 軽減税率

所得税 住民税 合計
6,000万円までの部分 10.21% 4% 14.21%
6,000万円を超える部分 15.315% 5% 20.315%

 

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