マイホームを売って損失が出たのですが。
マイホームを売って発生した損失は、他の所得と相殺することができます。

 

自分が住んでいる家屋とその敷地(居住用財産)で、所有期間が 5年 を超えるものを売却して損失が発生した場合には、一定の要件のもとで、その損失を他の所得から差し引き(損益通算)することができます。

控除しきれなかった損失は、翌年以降3年間繰越して他の所得から控除することもできます。

 

【この特例が受けられる要件】

注1)
買換資産の要件
  1. 取得期間:譲渡年の前年1月1日~譲渡年の翌年12月31日
  2. 家屋:居住部分の床面積が50㎡以上
  3. 住宅ローン:償還期間10年以上
  4. 居住開始:取得年の翌年12月31日まで
注2)
譲渡資産の要件
譲渡契約日前日において償還期間10年以上の住宅ローンあり

翌年に繰越控除を受ける時も確定申告が必要ですか。

確定申告書の提出が必要となります。
ただし繰越控除の適用を受ける年については、合計所得金額が 3,000 万円以下の所得制限があります。

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