マイホームの買換えを考えているのですが、譲渡の税金が高いと買換資金が心配です。
マイホームを買換えた場合には、税金がかからない制度があります。

自分が住んでいる家屋とその敷地(居住用財産)で、所有期間が 10年 を超えるものを売却し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合には、買換特例の適用を受けることができます。

この特例を適用すると、売却代金の全部で買換えた場合には、譲渡はなかったものとして課税されず、一部で買換えた場合にはその差額についてのみ課税されます。

旧マイホーム譲渡価額 ≦ 新マイホーム取得価額 → 課税なし

旧マイホーム譲渡価額 > 新マイホーム取得価額 → 差額についてのみ課税

この特例を受けるためには、譲渡資産・買換資産について要件があります。

この特例を受けるために、下記の要件に当てはまる必要があります。

【譲渡資産】
  1. 所有期間:売った年の1月1日において10年
  2. 居住期間:10年以上
  3. 譲渡金額:1億円以下
  4. 譲渡期間:住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで
【買換資産】
  1. 家屋:居住部分の床面積が50m2以上
  2. 土地:敷地面積が500m2以下
  3. 取得期間:譲渡年の前年1月1日~譲渡翌年の12月31日まで
  4. 居住開始:
    (1) 譲渡年かその前年に取得した場合:譲渡年の翌年12月31日まで
    (2) 譲渡年の翌年に取得した場合:取得年の翌年12月31日まで
  5. 中古マンションの場合:築25年以内のもの
この特例は居住用財産の3,000万円控除・軽減税率の併用はできません。 従って税率は一般の税率になります。

 

辻法務会計事務所044-811-3459受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]

Webでのお問合せはこちらで