相続開始前3年以内に贈与した財産については相続税がかかると聞いたのですが。

 

相続人が被相続人から、亡くなる日前3年以内に贈与を受けていた場合には、相続税の申告時には、その贈与財産を加算して相続税を計算します。

ただし、贈与を受けたときに納税していた贈与税がある場合には、その贈与税を相続税から差し引きしますので、二重に税金を納めることはありません。

加算される贈与財産は3年以内の全ての財産ですので、110万円の基礎控除額以下のものについても加算しなければなりません。

加算の対象者は相続や遺贈により財産を取得した人に限られます。
3年以内に贈与を受けていても、相続や受贈により財産を取得していなければ加算の対象者にはなりません。

相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、3年以内に限らず全ての贈与財産が加算の対象となります。

 

令和5年度税制改正

2024年1月以降の贈与については、相続財産に加算する期間が3年間から7年間に拡大されることになります。

一方相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が設けられ、110万円の範囲内であれば、期間に係わらず相続財産に加算する必要がなくなります。

 

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