鈴木家の場合

鈴木家:お父さん お母さん はじめさん(長男) ふみこさん(長女)

  • はじめさんとふみこさんは別世帯。同居はされていません。
  • お正月が終わった1月15日、お父さんがお亡くなりになりました。
  • お父さんの遺した財産は下記のとおり。ご自宅にはお母さんが現在も住んでいらっしゃいます。
    自宅土地200㎡ 5,000万円 自宅建物 1,000万円 預金 4,000万円 合計1億円

遺産相続、鈴木家の場合

 

はじめさん
母は引き続き自宅に住みたいと思っています。自宅を手放さなければならないか心配です。
長年住み慣れた自宅を手放すことにならないよう、「小規模宅地等の特例」という制度があります。

小規模宅地等の特例って?

小規模宅地等の特例は、亡くなった人が自宅として使用していた土地について、評価額を80%減額する制度です。

特例を受けられるのは配偶者や一緒に住んでいた人で、土地の330㎡までが対象です。

鈴木家の場合、お母さんが自宅の土地を相続するとこの特例を受けることができます

【鈴木家でお母さんが自宅の土地を相続する場合】
土地の評価額は小規模宅地等の特例の適用が受けられるので
5,000万円×20%=1,000万円の評価額になります。

でも、同居していなかったはじめさん・ふみこさんが土地を相続した場合には、特例を受けることはできません。

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