父の死亡により母が死亡保険金1000万円を受取ったのですが、相続税の対象になりますか。

 

保険金はお父さんの財産ではありませんが、お父さんが保険料を支払っていた死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続財産の総額に含まれます。

しかし保険金は残された家族の生活を補償する目的がありますので、一定の金額までは非課税となります。

死亡保険金の非課税金額は、500 万円 × 法定相続人 です。

鈴木家の場合、法定相続人は3人ですので、非課税金額は500万円×3人=1,500万円です。
従ってお母さんが受取った 1,000 万円については非課税金額の範囲内ですので相続税はかかりません。

(注)お父さんが保険料を支払っていた場合には相続税の対象になりますが、保険料を負担する人が変われば、税金の取扱いも変わります。

保険料の負担者 税金の種類
お父さん 相続税
お母さん 所得税
はじめさん
ふみこさん
贈与税

 

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