父の葬儀にかかった費用は相続財産から差引することができますか。

 

相続税を計算する際に、葬式費用は遺産総額から控除できます。
控除できる費用としては、下記のものが該当します。

  1. 医師の死亡診断書
  2. 葬儀会社に支払った費用
  3. 通夜・告別式に係る飲食代などの費用
  4. 葬儀のお手伝いしてもらった人への心付け
  5. お布施・戒名料・読経料
  6. 埋葬料・火葬料
  7. 納骨費用

心付けやお布施などは領収書をもらえませんが、支払日・支払先・内容などを記載したメモを作成しておいて下さい。
メモが領収書の代わりになります。

下記の費用については控除できる葬式費用には該当しません。

  1. 香典返しの費用
  2. 位牌・仏壇の購入費用
  3. 墓地・墓石の購入費用
  4. 初七日、四十九日などの法要費用
  5. 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用(遺体解剖費用など)

 

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